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親の家(既登記)に子が増築したら、名義はどうなるの??

2014.12.10

これは、相続の登記の時はもちろんのこと、土地建物の売買時などによくある話です。増築した部分が構造上、利用上独立している場合は、区分建物として登記をすることができます。(分譲マンションの登記の形態であり、最小2戸でも区分建物として登記できます。)

しかし、独立していない場合は、民法上では付合といい、増築部分も親の名義になってしまいます。つまり、増築部分を親に贈与したことになりかねず、贈与税の対象になることもありますから注意が必要となります。土地家屋調査士が行う増築登記だけでは、依然として親の名義のままだからです。

このような場合、土地家屋調査士は司法書士さんと連携して、既登記の親の建物の評価額等を調査し、所有権持分も考慮しながら、できるだけ有利な方法で登記を検討しています。

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パターン2の場合、通常の増築の登記の他、既存部分と増築部分に独立性がある場合(玄関、風呂、トイレなどがそれぞれの部分に存在し、壁や扉で区分されている状態)は、区分建物としても登記できますし、1棟の建物の増築としても登記できます。パターン1の場合は増築の登記となります。

融資の為の担保設定登記や相続登記時にお困りになるケースがありますので、増築があればその経緯を確認されることをお勧めします。

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筆者紹介

江藤 剛
土地家屋調査士

事務所理念
◎お客様の大切な不動産の取引・管理に関し、正確かつ迅速なリーガルサービスを提供します。

◎常にお客様や関係する方々の立場に立ち、丁寧且つ真心溢れた業務や相談サポートに努めます。

不動産という高価な財産における不動産表示登記に関し、依頼者の権利の保全の為に登記申請や測量を行う土地家屋調査士にとりまして、正確な知識に裏付けされたリーガルサービスが基本となります。その上で迅速に業務を完遂し、お客様に権利の保全と安心を提供します。また、専門的な知識が多い不動産登記や境界確定測量に関し、丁寧且つ真心溢れた相談サポートを提供します。

例えば、お客様が永続的にお住まいになる住宅の測量業務などでは、隣接者や官公署などと境界トラブルや越境によるトラブルなどが残らないように慎重に業務をすすめる必要があります。お客様の「大切な不動産に将来的な安心を」ということを常に考えながら業務を遂行していきます。
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